・国内の塩化コバルト規制
化学物質管理促進法/PRTR法
(PRTR−Pollutant Release and Transfer Register)
【第一種指定化学物質−特質番号100】コバルト及びその化合物 ※1
・海外の塩化コバルト規制
危険物質の分解・包装・表示に関する指令 EU指令67/548/EC
第25次適応化委員会指令:98/98/EC及び第29次適応委員会指令:2004/73/EC
【発がん性危険物質−クラス2】指定 ※1
危険物質及び調剤の上市と試用の制限に関する指令 EC指令2003/34/EC(76/769/ECの第23次修正指令)
※1 青ゲルはコバルト含有率が1%未満のため、PRTP法の規制範囲外となります。しかし、昨今の環境保護の観点や、ISO14000S認定企業の環境改善の取り組みにより、自主規制による使用制限や青ゲル代用品の採用などの動きが見られます。
※2 EU諸国に於いて塩化コバルトに関して、塩化コバルトの含有率が0.01%以上のものについては、使用の明示を包装外装に行うことが義務付けられています。
塩化コバルトの規制が始まっています。
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